農福連携の初めの一歩は、障害のある人のことを理解することです。例えば、話すことは苦手だけれどコツコツと一つの作業をすることが得意だったり、足が不自由でも事務作業がスピーディーだったり、障害を抱える方には一人ひとりに特性=個性があるのです。
視覚障害、聴覚障害、音声・言語障害、肢体不自由、内部障害(内蔵機能など)の5つに分類。先天的・後天的に音が聞こえにくかったり、歩行が難しかったりする人などを指します。
記憶や知覚、判断といった知的機能の発達に遅れが見られ、社会生活への適応が難しい状態。身の回りのことを行うのに支障が少ない軽度から、介護が必要な最重度まで4段階に分かれます。
さまざまな原因による精神疾患によって日常生活に制約がある状態。統合失調症やうつ病、躁うつ病といった気分障害、神経症、パニック障害、適応障害など多種多彩な症状が該当します。
先天性の脳の機能障害が原因で、自閉症スペクトラム、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、吃音(症)などが幼少期のうちに起こります。個人差が大きいところが特徴です。
障害のある人は、企業等に雇用され、社会の中で自立して生活していくことが望まれます。しかしながら、雇用に結びつかない、もしくは雇用されても辞めてしまったりなど、引き続き訓練が必要な方もいます。障害者自立支援法では、就労支援事業として、訓練等給付により、次のような支援(サービス)が提供されています。